11月28日から建築士法が大きく変わります。
改正の内容は主に建築士や建築事務所に関わるものですが、建設会社や工務店にも大きな影響を及ぼします。
特に業界の中で騒がれているのが『重要事項の説明』が義務化される事です。
不動産売買では義務付けられている、重要事項説明が、設計・工事監理契約を締結する前に建築主が締結するかどうかを判断するために、予めその内容を説明するというものです。
今月、11月28日が施行日となります。
それ以降に契約が締結されるものについて、重要事項説明が義務化されることになります。
詳しくは国交省の『重要事項説明について(PDF)』をご覧ください。
また書類様式など必要な方は「重要事項説明」の様式、記載例についてをご覧下さい。
ここで何故に業界で騒がれているかといいますと・・・
1級建築士事務所の登録をしている会社は設備屋さんでも、リフォーム屋さんでも、地場の工務店さんでも・・・
また仕事の内容がリフォームだろうと、配管設備の改修工事だろうと小額工事であろうと関係無く、一級建築士事務所登録をしている場合には、全てが対象となり今回は「設備だけですから」とか、「確認申請の対象外なので」という訳にはいかないからです。
一級建築士事務所登録をしてある以上、どんな小さな工事でも、設備の改修だけだとしても、「設計に建築士が関与しません」とは言えないそうです。
「確認申請」業務をしなくても、仕事に差し支えないリフォーム業や、設備屋さんで1級建築士事務所の届けを出している会社は、1級建築士事務所を止めた方が経費が掛からない分得かもしれませんね。(それでは法律そのものが本末転倒ですが・・・)
1級建築士事務所をしている地場の工務店さんでも、最近では小規模工事が多いと思うのですが、法律をしっかりと守るとなると手間が掛かる分どこかに経費を上乗せしなければなりませんよね。
ますます小さな建設会社にとって不利な世の中になりそうです。
弊社は建築士事務所ではないので、今回の法改正は直接的に影響はしないのですが、お客様にとって本当の意味での『重要事項の説明』はもっと意識しても良いのではないかと思いました。